条文くん法令検索 AIに質問する

住宅融資保険法 第四条 (保険関係が成立する貸付け)

昭和三十年法律第六十三号法律
(保険関係が成立する貸付け)

第四条

前条の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する貸付けは、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設(以下「施設」という。)の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付けでなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅融資保険法第四条(保険関係が成立する貸付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(保険契約) 住宅融資保険法 目次 第五条(保険価額、保険事故及び保険金額) →