(業務の範囲)
第十三条
機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。以下この号において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
- 二
- 三住宅融資保険法による保険を行うこと。
- 四住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
- 五災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
- 六災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
- 七合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
- 八マンションの更新(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第三号に規定するマンションの更新をいう。以下この号において同じ。)又はマンションの更新がされた後のマンションで当該マンションの更新がされた後に人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該マンションの更新又はマンションの更新がされた後のマンションの購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
- 九子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金の貸付けを行うこと。
- 十高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
- 十一住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
- 十二機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは前号若しくは次項第五号若しくは第九号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
- 十三前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項に規定する業務のほか、次の業務を行う。
- 一
- 二高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項の規定による貸付債権の譲受け及び債務の保証を行うこと。
- 三海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第七条の規定による調査、研究及び情報の提供を行うこと。
- 四空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十一条の規定による情報の提供その他の援助を行うこと。
- 五
- 六マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の六十一の規定による貸付けを行うこと。
- 七
- 八
- 九勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。
- 十
- 十一前各号の業務に附帯する業務を行うこと。