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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第三十二条 (金利変動準備基金の運用益をその財源とする経費)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(金利変動準備基金の運用益をその財源とする経費)

第三十二条

第二十五条第一項の主務省令で定める経費は、第十二条に規定する金利変動による損失として想定される金額(法第十三条第一項第一号及び高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項第一号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間に想定される範囲内の金利変動があった場合における最大の損失の金額をいう。)を超えるものの全部又は一部をうめるための経費とする。

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