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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第三十三条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第三十三条

機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

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