(償還計画の認可の申請)
第三十一条
機構は、法第二十四条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を主務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
- 一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
- 二住宅金融支援機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
- 三住宅金融支援機構財形住宅債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
- 四長期借入金並びに住宅金融支援機構債券及び住宅金融支援機構財形住宅債券の償還の方法及び期限
- 五その他必要な事項