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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第十条 (区分経理等)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(区分経理等)

第十条

機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。

  1. 第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定
    1. 第十三条第一項第一号の業務、同条第二項第二号の業務(同号に規定する貸付債権の譲受けに限る。)及び同項第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
    2. 第十三条第一項第二号の業務、同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)、同条第二項第一号の業務(特例貸付債権に係るものに限る。)及び同項第二号の業務(同号に規定する債務の保証に限る。)並びにこれらに附帯する業務
  2. 第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定
    1. 第十三条第一項第四号から第十一号まで並びに第二項第四号から第七号まで及び第十号の業務並びにこれらに附帯する業務
    2. イに掲げる業務以外の業務

2機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、機構の運営に必要な経費については、前項第一号イ又はロの一方の業務に係る経理単位から他の一方の業務に係る経理単位に繰り入れることができる。

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(住宅宅地債券を発行する場合の償還計画の認可の申請)

法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合には、第三十一条第二号中「住宅金融支援機構債券の総額及び」とあるのは「住宅金融支援機構債券及び住宅宅地債券の総額並びに」と、同条第四号中「住宅金融支援機構債券」とあるのは「住宅金融支援機構債券、住宅宅地債券」とする。

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