(区分経理等)
第十条
機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。
- 一法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定
- イ法第十三条第一項第一号の業務、同条第二項第二号の業務(同号に規定する貸付債権の譲受けに限る。)及び同項第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
- ロ法第十三条第一項第二号の業務、同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)、同条第二項第一号の業務(特例貸付債権に係るものに限る。)及び同項第二号の業務(同号に規定する債務の保証に限る。)並びにこれらに附帯する業務
- イ
- 二法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定
- イ法第十三条第一項第四号から第十一号まで並びに第二項第四号から第七号まで及び第十号の業務並びにこれらに附帯する業務
- ロイに掲げる業務以外の業務
- イ
2機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、機構の運営に必要な経費については、前項第一号イ又はロの一方の業務に係る経理単位から他の一方の業務に係る経理単位に繰り入れることができる。