独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第十一条 (貸付債権の評価)
平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(貸付債権の評価)
第十一条
法第十三条第一項第一号及び第二項第二号の業務により譲り受けた貸付債権の貸借対照表価額は、当該貸付債権の取得価額とする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(住宅金融公庫法施行規則等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
- 一
住宅金融公庫法施行規則
- 二
防寒住宅の構造及び設備並びに防火性能を有する構造に関する技術的事項を定める省令(昭和二十八年大蔵省・建設省令第二号)
- 三
産業労働者住宅資金融通法施行規則(昭和三十九年大蔵省・建設省令第一号)
- 四
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則(昭和四十八年大蔵省・建設省令第二号)
- 五
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条に基づく住宅金融公庫法等の特例に関する省令(平成七年大蔵省・建設省令第一号)
- 六
高齢者の居住の安定確保に関する法律第七十六条第一項の年齢及び基準を定める省令(平成十三年財務省・国土交通省令第四号)
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文