条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第十一条の二 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十一条の二

主務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第十一条の二(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)について教えてください」と聞く
← 第十一条(貸付債権の評価) 独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 目次 第十二条(会計処理の特例) →