(監事の調査の対象となる書類)
第二条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)及び独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(以下「令」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)及び独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(以下「令」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
法附則第七条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第三条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
2法附則第七条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第九条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び附則第七条第五項」と、第十条第一項第二号中「第十七条第四号」とあるのは「第十七条第四号(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同号イ中「の業務」とあるのは「並びに附則第七条第一項第一号、第五号及び第六号並びに第二項の業務」と、第十一条中「第二項第二号」とあるのは「第二項第二号並びに附則第七条第一項第三号」と、第十九条中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条第一項(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十七条第六号中「第二十一条」とあるのは「第二十一条(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第四十三条第一号中「及びニ」とあるのは「及びニ(令附則第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第三号中「第七条第一項第一号ハ」とあるのは「第七条第一項第一号ハ(令附則第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。