条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第三条 (業務方法書の記載事項)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(業務方法書の記載事項)

第三条

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十三条第一項第一号に規定する貸付債権の譲受けに関する事項
  2. 第十三条第一項第二号に規定する債務の保証に関する事項
  3. 第十三条第一項第三号に規定する保険に関する事項
  4. 第十三条第一項第四号に規定する情報の提供、相談その他の援助に関する事項
  5. 第十三条第一項第五号に規定する資金の貸付けに関する事項
  6. 第十三条第一項第六号に規定する資金の貸付けに関する事項
  7. 第十三条第一項第七号に規定する資金の貸付けに関する事項
  8. 第十三条第一項第八号に規定する資金の貸付けに関する事項
  9. 第十三条第一項第九号に規定する資金の貸付けに関する事項
  10. 第十三条第一項第十号に規定する資金の貸付けに関する事項
  11. 十一
    第十三条第一項第十一号に規定する資金の貸付けに関する事項
  12. 十二
    第十三条第一項第十二号に規定する契約の締結に関する事項
  13. 十三
    第十三条第二項第一号に規定する保険に関する事項
  14. 十四
    第十三条第二項第二号に規定する貸付債権の譲受け及び債務の保証に関する事項
  15. 十五
    第十三条第二項第三号に規定する調査、研究及び情報の提供に関する事項
  16. 十六
    第十三条第二項第四号に規定する情報の提供その他の援助に関する事項
  17. 十七
    第十三条第二項第五号に規定する貸付けに関する事項
  18. 十八
    第十三条第二項第六号に規定する貸付けに関する事項
  19. 十九
    第十三条第二項第七号に規定する貸付けに関する事項
  20. 二十
    第十三条第二項第八号に規定する保険に関する事項
  21. 二十一
    第十三条第二項第九号に規定する貸付けに関する事項
  22. 二十二
    第十三条第二項第十号に規定する業務に関する事項
  23. 二十三
    業務委託の基準
  24. 二十四
    競争入札その他契約に関する基本的事項
  25. 二十五
    その他機構の業務の執行に関して必要な事項

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(資金の融通の制限等)

法附則第七条第五項に規定する既往債権管理勘定(以下単に「既往債権管理勘定」という。)から法第十七条各号に掲げる業務に係る勘定(以下「他勘定」という。)への資金の融通は、既往債権管理勘定に属する業務上の余裕金(当該資金の融通を行った日からその償還期限までの期間を通じて同項に規定する既往債権管理業務(以下単に「既往債権管理業務」という。)に充てる見込みのない資金をいう。)の額を超えてしてはならない。

2既往債権管理勘定から他勘定への資金の融通は、既往債権管理勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第三条(業務方法書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(監事の調査の対象となる書類) 独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 目次 第四条(中期計画の認可申請等) →