(中期計画の認可申請等)
第四条
機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
機構は、法附則第三条第一項又は第六条第三項の規定により住宅金融公庫又は同条第一項に規定する保証協会(以下単に「保証協会」という。)の権利及び義務を承継したときは、既往債権管理勘定に係る貸借対照表の資産の部に未収財源措置予定額の勘定科目を設けて、既往債権管理業務に係る貸付債権の貸倒引当金の額及び当該貸付債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を保証協会に委託したときに支払った保証料のうち、未経過期間(債務保証契約に定めた期間のうち、機構が保証協会の権利及び義務を承継した時において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応するものの返還に必要な費用に充てるための引当金の額の合計額の範囲内で主務大臣が定める額を当該勘定科目に計上するものとする。