(住宅宅地債券積立手帳)
住宅宅地債券積立者(住宅宅地債券令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第四条第一項に規定する機構に係る住宅宅地債券積立者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所(区分所有者団体引受住宅宅地債券(同令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第一条第二項に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。附則第九条において同じ。)の住宅宅地債券積立者にあっては、その名称若しくは住所又は管理者若しくは理事の氏名若しくは住所)に変更があったときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。
2住宅宅地債券積立者は、住宅宅地債券積立手帳(附則第十一条の規定による廃止前の住宅金融公庫法施行規則(昭和二十九年大蔵省・建設省令第一号)第十八条の四第一項に規定する積立手帳をいう。以下同じ。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に申請して、住宅宅地債券積立手帳の再交付を受けることができる。
3住宅宅地債券積立者は、機構又は法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十九条第六項の規定による住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったときは、住宅宅地債券積立手帳を提示しなければならない。