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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第六条 (年度計画の記載事項等)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(年度計画の記載事項等)

第六条

機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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(既往債権管理勘定における積立金の処分に係る申請の添付書類)

第十七条の規定は、令附則第八条第二項の主務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十七条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「当該事業年度」と読み替えるものとする。

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