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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第五条 (中期計画の記載事項)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(中期計画の記載事項)

第五条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 第十八条第一項に規定する積立金の使途
  4. その他当該中期目標を達成するために必要な事項

2機構の成立後最初の中期計画については、前項第三号中「法第十八条第一項」とあるのは、「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令附則第五条第一項」とする。

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(保証債務履行準備金)

機構は、法附則第七条第一項第四号に規定する福祉医療機構債権(以下この条において単に「福祉医療機構債権」という。)に係る債務保証契約の履行に必要な費用及び法附則第七条第一項第三号に規定する債権に係る貸付け又は福祉医療機構債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を保証協会に委託したときに支払った保証料及びこれらの債権に係る債務の保証の委託に関する契約の変更に伴いこれらの債権の債務者が機構に支払った保証料のうち、未経過期間に対応するものの返還に必要な費用に充てるために保証債務履行準備金を設け、次の各号に掲げる金額をもってこれに充てるものとする。

  1. 法附則第六条第三項の規定により保証協会から承継した資産のうち、福祉医療機構債権に係る債務の保証に要する費用に充てるものとして承継した資産(金銭に限る。)の金額
  2. 法附則第七条第一項第二号の規定により承継した求償権(福祉医療機構債権に係る債務保証契約を履行したことによって保証協会が取得したものに限る。)に基づく債権の回収及び同項第四号の規定による福祉医療機構債権に係る債務保証契約を履行したことによって取得した求償権に基づく債権の回収により得られた金額
  3. 法附則第七条第一項第三号の規定により独立行政法人福祉医療機構から譲り受けた債権の回収により支払を受けた当該債権の利息に相当する金額の一部
  4. 前号に規定する債権又は福祉医療機構債権に係る債務の保証の委託に関する契約の変更に伴いこれらの債権の債務者が機構に保証料を支払った場合におけるその保証料の金額
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