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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第八条 (会計の原則)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(会計の原則)

第八条

機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

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(住宅宅地債券申込証の記載事項)

法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合における住宅宅地債券令第三条第一項の主務省令で定める事項は、住宅宅地債券積立手帳の記番号とする。

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