(共通経費の配賦基準)
第九条
機構は、法第十七条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
機構は、法第十七条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合における住宅宅地債券令第九条第一項第二号の主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券(同令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第一条第一項に規定する住宅宅地債券をいう。以下この条において同じ。)の場合にあっては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあっては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者に係る積立ての総口数とする。