(区分経理)
第十七条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十三条第一項第一号及び第二号の業務、同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)、同条第二項第一号の業務(高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係る同項第一号に規定する貸付債権(次号において「特例貸付債権」という。)に係るものに限る。)並びに第十三条第二項第二号及び第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
- 二第十三条第一項第三号の業務(特定貸付債権に係るものを除く。)、同条第二項第一号の業務(特例貸付債権に係るものを除く。)及び同項第八号の業務並びにこれらに附帯する業務
- 三第十三条第二項第九号の業務及びこれに附帯する業務
- 四前三号に掲げる業務以外の業務