(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第八条
法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第十八条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十三条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第十八条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十三条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
機構は、法附則第七条第七項に規定する残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により積立金として整理しようとするときは、同項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、その承認を受けなければならない。
2前項の承認申請書には、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。