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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第十三条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

平成十九年政令第三十号政令
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

第十三条

前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第十条及び第十一条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第二項中「中期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

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(既往債権管理勘定における中期目標の期間の最後の事業年度の納付の手続等)
附則

附則第九条から第十一条までの規定は、機構が法附則第七条第十項に規定する残余の額を同項の規定により国庫に納付する場合について準用する。この場合において、附則第九条及び第十条中「当該事業年度」とあるのは、「当該中期目標の期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。

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