条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第十条 (国庫納付金の納付の手続)

平成十九年政令第三十号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第十条

機構は、法第十八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する残余があるときは、同条第三項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項又は第二項の承認申請書を提出したときは、これらに添付した同条第三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(既往債権管理勘定納付金の納付期限)

既往債権管理勘定納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第十条(国庫納付金の納付の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第九条(積立金の処分に係る承認の手続) 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 目次 第十一条(国庫納付金の納付期限) →