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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令
平成十九年政令第三十号
政令
· 条文 35 件 ·
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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合)
第二条
(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合)
第三条
(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁の設置等の工事を行う必要がある場合)
第四条
(合理的土地利用建築物)
第五条
(住宅の建設等に付随する行為)
第六条
(業務の実施に当たっての配慮事項)
第七条
(業務の委託の範囲等)
第八条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第九条
(積立金の処分に係る承認の手続)
第十条
(国庫納付金の納付の手続)
第十一条
(国庫納付金の納付期限)
第十二条
(国庫納付金の帰属する会計)
第十三条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第十四条
(住宅金融支援機構債券の種別)
第十五条
(住宅金融支援機構債券の発行方法)
第十六条
(募集住宅金融支援機構債券に関する事項の決定)
第十七条
(募集住宅金融支援機構債券の申込み)
第十八条
(募集住宅金融支援機構債券の割当て)
第十九条
(募集住宅金融支援機構債券の申込み及び割当てに関する特則)
第二十条
(募集住宅金融支援機構債券の債権者)
第二十一条
(住宅金融支援機構債券原簿)
第二十二条
(住宅金融支援機構債券原簿の備置き及び閲覧等)
第二十三条
(住宅金融支援機構債券の債券の発行)
第二十四条
(住宅金融支援機構債券の債券の記載事項)
第二十五条
(住宅金融支援機構債券の債券の喪失)
第二十六条
(利札が欠けている場合における住宅金融支援機構債券の償還)
第二十七条
(国外債券以外の住宅金融支援機構債券の発行の認可)
第二十八条
(国外債券の発行の認可)
第二十九条
(住宅金融支援機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行)
第三十条
(会社法の準用)
第三十一条
(国外債券の特例)
第三十二条
(内閣総理大臣への権限の委任)
第三十三条
(財務局長等への権限の委任)
第三十四条
(主務大臣等)
第一条の二
(合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の敷地面積の要件の特例)