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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第二条 (災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合)

平成十九年政令第三十号政令
(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合)

第二条

第二条第五項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 住宅部分を有する建築物について建築基準法第十条第一項又は第三項の規定による移転の勧告又は命令を受けた場合
  2. 地すべり等防止法第二十四条第一項に規定する関連事業計画に住宅部分を有する家屋の移転に関する事項が記載された場合
  3. 住宅部分を有する建築物について土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第二十六条第一項の規定による移転の勧告を受けた場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、住宅部分を有する建築物が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合であって主務省令で定める場合

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(国が承継する資産の範囲等)

法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める資産とする。

2前項の資産は、一般会計に帰属する。

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