(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁の設置等の工事を行う必要がある場合)
第三条
法第二条第六項の政令で定める場合は、住宅部分を有する建築物の敷地について次に掲げる法律の規定による擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事の施行の勧告又は命令を受けた場合とする。
- 一建築基準法第十条第一項又は第三項
- 二
- 三
法第二条第六項の政令で定める場合は、住宅部分を有する建築物の敷地について次に掲げる法律の規定による擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事の施行の勧告又は命令を受けた場合とする。
法附則第三条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき主務大臣が任命する。
2法附則第三条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第三条第八項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省住宅局総務課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。