条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第四条 (合理的土地利用建築物)

平成十九年政令第三十号政令
(合理的土地利用建築物)

第四条

第二条第七項の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物であって、延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が主務省令で定める数値以上であるものとする。

  1. 耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この条において同じ。)であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に主務省令で定める規模の空地を有するもの
  2. 土地の利用が細分されていることその他の事由により土地の利用状況が不健全な市街地の区域において、現に存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地及びその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設される耐火建築物
  3. 再生後マンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第十四号に規定する再生後マンション(同項第七号に規定するマンション更新事業に係るものを除く。)をいう。)又は売却再生後マンション(同法第四条第二項第七号に規定する売却等マンションが除却されるとともに当該売却等マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンション又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、耐火建築物であり、かつ、敷地面積が三百平方メートル以上であるもの
  4. 前三号に掲げる建築物に準ずるものとして主務省令で定める建築物

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(住宅金融公庫等の解散の登記の嘱託等)

法附則第三条第一項の規定により住宅金融公庫が解散したとき又は法附則第六条第三項の規定により同条第一項に規定する保証協会(次条第一項において単に「保証協会」という。)が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第四条(合理的土地利用建築物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁の設置等の工事を行う必要がある場合) 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 目次 第五条(住宅の建設等に付随する行為) →