(合理的土地利用建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)
第三十七条
令第四条の主務省令で定める数値は、建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあっては、三分の一)とする。ただし、地方公共団体が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第三項その他の法令の規定により建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最低限度を定めている場合には、当該最低限度の数値とすることができる。