(合理的土地利用建築物の敷地内の空地の規模)
第三十八条
令第四条第一号の主務省令で定める規模は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、敷地面積に当該各号に定める数値を乗じて得た面積を超えるものとする。
- 一建築基準法第五十三条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「建ぺい率限度」という。)が定められている場合一から当該建ぺい率限度を減じた数値に十分の二(マンションの建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、十分の一)を加えた数値
- 二建ぺい率限度が定められていない場合十分の二(マンションの建替えを行う場合にあっては、十分の一)
2建築基準法第五十三条の規定に適合しないマンションであって同法第三条第二項の規定の適用を受けているものの建替えを行う場合における令第四条第一号の主務省令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、当該マンションの敷地内の空地の面積に、敷地面積に十分の一を乗じて得た面積を加えた面積を超えるものとする。