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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第一条の二 (監査報告の作成)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(監査報告の作成)

第一条の二

機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 機構の役員及び職員
  2. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
  3. 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
  4. 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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(合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の要件の特例)

機構が平成二十四年三月三十一日までにその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項第一号、第四号及び第五号の規定の適用については、第三十七条中「二分の一」とあるのは「三分の一」と、第三十八条第一項第一号中「十分の二(マンションの建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、十分の一)」とあるのは「十分の一」と、同項第二号中「十分の二(マンションの建替えを行う場合にあっては、十分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第二項中「建替え」とあるのは「建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。)」と、第三十九条第一項第一号中「五百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」と、同項第四号中「二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される」とあるのは「新たに建設される」と、同項第五号中「建替えにより新たに建設される」とあるのは「新たに建設される」とする。

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