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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第三十六条 (住宅部分を有する建築物が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(住宅部分を有する建築物が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合)

第三十六条

第二条第四号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 住宅部分を有する建築物について建築基準法第九条第一項の規定による移転の命令を受けた場合
  2. 住宅部分を有する建築物について前条第二号に規定する法律の規定による勧告(当該建築物の移転を実施すべき旨のものに限る。)を受けた場合
  3. 住宅部分を有する建築物について移転する必要があり、かつ、当該建築物の敷地の全部又は一部が前条第三号に規定する区域に含まれる場合
  4. 住宅部分を有する建築物について移転する必要があり、かつ、当該建築物について移転その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定した場合

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