(住宅の建設等に付随する行為)
第五条
法第十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得
- 二住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良
2法第十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一災害復興建築物の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
- 二災害復興建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該災害復興建築物の改良
- 三被災建築物の補修に付随する当該被災建築物の移転又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
3法第十三条第一項第六号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一災害予防代替建築物の建設に付随する土地又は借地権の取得
- 二災害予防代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該災害予防代替建築物の改良
- 三災害予防移転建築物の移転に付随する土地又は借地権の取得
4法第十三条第一項第七号から第十号までの政令で定める行為は、土地又は借地権の取得とする。