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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第五条 (住宅の建設等に付随する行為)

平成十九年政令第三十号政令
(住宅の建設等に付随する行為)

第五条

第十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得
  2. 住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良

2第十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 災害復興建築物の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
  2. 災害復興建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該災害復興建築物の改良
  3. 被災建築物の補修に付随する当該被災建築物の移転又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備

3第十三条第一項第六号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 災害予防代替建築物の建設に付随する土地又は借地権の取得
  2. 災害予防代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該災害予防代替建築物の改良
  3. 災害予防移転建築物の移転に付随する土地又は借地権の取得

4第十三条第一項第七号から第十号までの政令で定める行為は、土地又は借地権の取得とする。

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(機構が承継する保証協会の資産及び負債に係る会計の整理等)

法附則第六条第三項の規定により機構が保証協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する保証協会の資産の価額から保証協会の負債の金額を差し引いた額は、法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

2前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として法附則第三条第八項の評価委員が評価した価額とする。この場合においては、附則第三条第二項及び第三項の規定を準用する。

3機構は、第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、機構の成立後最初の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該最初の中期目標の期間における法第十七条第四号に掲げる業務の財源に充てることができる。

4主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省及び財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

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