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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第六条 (業務の実施に当たっての配慮事項)

平成十九年政令第三十号政令
(業務の実施に当たっての配慮事項)

第六条

第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる住宅の建設若しくは購入又は当該住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良が促進されることとする。

  1. 高齢者又は障害者であって、日常生活に身体の機能上の制限を受けるものが円滑に利用するために必要な構造及び設備を備えた住宅
  2. 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に資するように外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備その他の建築設備に係るエネルギーの効率的利用のための措置が講じられた住宅
  3. 大規模な地震に対する安全性を確保するために必要な構造及び設備を備えた住宅
  4. 建築後の機能低下の防止又は軽減に資するように腐食、腐朽又は摩損を防止し、及び適切な維持保全を容易にするための措置が講じられた住宅

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(独立行政法人勤労者退職金共済機構の委託に基づき機構がその管理及び回収の業務の一部を行う債権)

法附則第七条第一項第六号イの政令で定める債権は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第一条の規定による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令(平成十五年政令第五百五十五号)附則第十条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法施行令(平成十一年政令第二百七十四号)第五条第一項第一号に掲げる労働者住宅の設置又は整備に要する資金の貸付けに係る債権とする。

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