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独立行政法人住宅金融支援機構法 第十四条 (業務の実施)

平成十七年法律第八十二号法律
(業務の実施)

第十四条

機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十一号までの業務の実施に当たっては、住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、一般の金融機関との適切な役割分担を図り、これらの業務を通じ、国民に対する住宅の建設等に必要な長期資金の融通が円滑に行われるよう努めなければならない。

2機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十一号までの業務の実施に当たっては、住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体が行う良好な居住環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策について協力しなければならない。

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