第七条
法第十六条第一項の政令で定める業務は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める業務及びこれらに附帯する業務とする。
- 一法第十六条第一項第一号に掲げる者次に掲げる業務
- イ譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
- ロ
- ハ法第十三条第一項第五号から第十一号まで並びに第二項第五号から第七号まで、第九号及び第十号の業務(貸付けの決定及び第三号に定める業務を除く。)
- ニ法第十三条第一項第十二号の業務(同号に規定する生命保険又は生命共済に係る契約の締結を除く。)
- イ
- 二法第十六条第一項第二号に掲げる者前号イからハまでに掲げる業務(同号ハに掲げる業務にあっては、貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務に限る。)
- 三法第十六条第一項第三号に掲げる者(次項第二号に掲げる法人を除く。)次に掲げる業務
- イ貸付金に係る建築物若しくは建築物の部分の工事、災害復興建築物、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十一条に規定する避難指示・解除区域原子力災害代替建築物をいう。)若しくは原子力災害代替建築物(同法第四十三条に規定する原子力災害代替建築物をいう。)の建設若しくは被災建築物の補修に付随する堆積土砂の排除その他の宅地の整備に関する工事、災害予防関連工事又は法第十三条第二項第五号の規定による貸付け(福島復興再生特別措置法第三十一条及び第四十三条の規定によるものを除く。)に係る土地の補修に関する工事の審査
- ロ建築物又は建築物の部分の購入に必要な資金の貸付けに係る当該建築物又は建築物の部分の規模、規格その他の事項についての審査
- イ
- 四法第十六条第一項第三号に掲げる者(次項第二号に掲げる法人に限る。)建築物又は建築物の部分の建設、購入又は改良に必要な資金の貸付けに係る当該建築物又は建築物の部分の構造方法に係る構造計算についての審査
2法第十六条第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関である法人
- 二建築基準法第七十七条の三十五の五第一項に規定する指定構造計算適合性判定機関である法人
- 三住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関である法人