条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第四十三条 (業務を委託することができる金融機関)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(業務を委託することができる金融機関)

第四十三条

第十六条第一項第一号の主務省令で定める金融機関は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。

  1. 第七条第一項第一号イ及びニに掲げる業務第四十条各号に掲げる金融機関
  2. 第七条第一項第一号ロに掲げる業務住宅融資保険法第二条第三号に定める金融機関
  3. 第七条第一項第一号ハに掲げる業務第四十条第一号及び第四号に掲げる金融機関

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第四十三条(業務を委託することができる金融機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(特定貸付債権について予定した行為) 独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 目次 第四十四条(貸金業法の適用除外) →