(業務を委託することができる金融機関)
第四十三条
法第十六条第一項第一号の主務省令で定める金融機関は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。
- 一令第七条第一項第一号イ及びニに掲げる業務第四十条各号に掲げる金融機関
- 二令第七条第一項第一号ロに掲げる業務住宅融資保険法第二条第三号に定める金融機関
- 三令第七条第一項第一号ハに掲げる業務第四十条第一号及び第四号に掲げる金融機関
法第十六条第一項第一号の主務省令で定める金融機関は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。