(特定貸付債権について予定した行為) 第四十二条 法第十三条第一項第二号ハの主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社と同様の事業を営む事業体で、事業内容の変更が制限されているものに譲渡すること。二住宅融資保険法第二条第三号に定める金融機関で、その貸付債権について法第十三条第一項第二号イ若しくはロ又は前号に掲げる行為をするものに譲渡すること。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗