(特定債務保証の対象となる有価証券) 第四十一条 法第十三条第一項第二号の主務省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。一資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的信託の受益証券二信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(第四十四条において「信託会社等」という。)の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。) e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗