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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第四十条 (債権譲受けの対象となる金融機関)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(債権譲受けの対象となる金融機関)

第四十条

第十三条第一項第一号の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

  1. 第二十条各号に掲げる金融機関
  2. 信用金庫連合会及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
  3. 保険会社
  4. 法人である貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。第四十四条において同じ。)

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