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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第二十条 (長期借入金の借入れに関する事務を委託することができる金融機関)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(長期借入金の借入れに関する事務を委託することができる金融機関)

第二十条

第十九条第六項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

  1. 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫
  2. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
  3. 株式会社商工組合中央金庫

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