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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第十九条 (長期借入金の認可の申請)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(長期借入金の認可の申請)

第十九条

機構は、法第十九条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

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