(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一住宅主として人の居住の用に供する家屋をいう。
- 二住宅の建設住宅の新築(住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含む。)、住宅の購入若しくは住宅の移転又は家屋の増築、改築、修繕若しくは模様替で、人の居住の用に供するため若しくは居住性を良好にするために行うものをいう。
- 三金融機関銀行(日本銀行を除く。)、保険会社、無尽会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。
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