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住宅融資保険法施行令 第一条 (資金の融通を業とする法人)

昭和三十年政令第百三十二号政令
(資金の融通を業とする法人)

第一条

住宅融資保険法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める法人は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者である法人とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

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