条文くん法令検索 AIに質問する

住宅融資保険法施行令 第二条 (附帯の債権)

昭和三十年政令第百三十二号政令
(附帯の債権)

第二条

第五条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの貸付金の利息とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅融資保険法施行令第二条(附帯の債権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(資金の融通を業とする法人) 住宅融資保険法施行令 目次 第三条(保険金の支払の請求期間) →