(附帯の債権) 第二条 法第五条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの貸付金の利息とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗