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福島復興再生特別措置法 第四十三条 (独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)

平成二十四年法律第二十五号法律
(独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)

第四十三条

独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第一項に規定する業務のほか、原子力災害代替建築物(住宅又は主として住宅部分から成る建築物が避難指示区域内に存する場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物に該当するものを除く。)をいう。)の建設又は購入に必要な資金(当該原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)を貸し付けることができる。

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