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福島復興再生特別措置法 第三十一条 (独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)

平成二十四年法律第二十五号法律
(独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)

第三十一条

独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(住宅(同法第二条第一項に規定する住宅をいう。第四十三条において同じ。)又は主として住宅部分(同法第二条第一項に規定する住宅部分をいう。第四十三条において同じ。)から成る建築物が避難指示・解除区域内に存する場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分であって、当該避難指示・解除区域をその区域に含む市町村の区域内に存し、又は存することとなるものをいう。同条において同じ。)の建設又は購入に必要な資金(当該避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)を貸し付けることができる。

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