(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第三十一条
法第三十一条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(法第三十一条に規定する避難指示・解除区域原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
- 二避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の改良
法第三十一条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。