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福島復興再生特別措置法施行令 第三十二条 (特定公共施設)
平成二十四年政令第百十五号
政令
(特定公共施設)
第三十二条
法
第三十二条第一項
の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
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