(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為) 第三十四条 法第四十三条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一原子力災害代替建築物(法第四十三条に規定する原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備二原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該原子力災害代替建築物の改良 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗