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福島復興再生特別措置法 第四十二条 (独立行政法人都市再生機構法の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(独立行政法人都市再生機構法の特例)

第四十二条

独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法第十一条第一項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第三項各号の業務(居住制限者に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。)を行うことができる。

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