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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第五条 (住宅性能評価)

平成十一年法律第八十一号法律
(住宅性能評価)

第五条

第七条から第十条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録住宅性能評価機関」という。)は、申請により、住宅性能評価(設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準(第五十八条第一項の特別評価方法認定を受けた方法を用いる場合における当該方法を含む。第三十一条第一項において同じ。)に従って評価することをいう。以下同じ。)を行い、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載し、国土交通省令・内閣府令で定める標章を付した評価書(以下「住宅性能評価書」という。)を交付することができる。

2前項の申請の手続その他住宅性能評価及び住宅性能評価書の交付に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。

3何人も、第一項の場合を除き、住宅の性能に関する評価書、住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に、同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

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旧法第五条第一項の指定住宅性能評価機関、旧法第三十九条第一項の指定住宅型式性能認定機関又は旧法第五十三条第二項の指定試験機関(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)及びこれらの職員(旧法第十二条第一項の評価員、旧法第四十四条第一項の認定員及び旧法第五十八条第一項の試験員を含む。)であった者に係る旧法第七条第一項の評価の業務、旧法第三十九条第一項の認定等の業務又は旧法第五十三条第一項の試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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