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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年建設省令第二十号
府省令
· 条文 136 件 ·
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条文一覧
第一条
(住宅性能評価書に記載すべき事項)
第二条
(住宅性能評価書に付すべき標章)
第三条
(設計住宅性能評価の申請)
第四条
(設計住宅性能評価書の交付等)
第五条
(建設住宅性能評価の申請)
第六条
(検査)
第七条
(建設住宅性能評価書の交付等)
第七条の二
(長期使用構造等であることの確認の申請)
第七条の三
第七条の四
(確認書の交付等)
第八条
(登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)
第九条
(登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)
第九条の二
(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
第十条
(登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)
第十一条
(公示事項)
第十二条
(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)
第十三条
(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)
第十四条
(承継の届出)
第十五条
(評価の業務の実施基準)
第十六条
(評価業務規程)
第十七条
(掲示等の記載事項等)
第十八条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十九条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第二十条
(帳簿)
第二十一条
(書類の保存)
第二十二条
(登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)
第二十三条
(業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)
第二十四条
(登録講習機関に係る登録の申請)
第二十四条の二
(心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者)
第二十五条
(登録講習機関登録簿の記載事項)
第二十六条
(公示事項)
第二十七条
(登録講習機関に係る事項の変更の届出)
第二十八条
(登録講習機関に係る登録の更新)
第二十九条
(承継の届出)
第三十条
(講習の業務の実施基準)
第三十一条
(講習業務規程)
第三十二条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十三条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第三十四条
(帳簿の備付け等)
第三十五条
(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
第三十六条
(講習の実施結果の報告)
第三十七条
(講習の業務の引継ぎ)
第三十八条
(国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)
第三十九条
(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)
第四十条
(住宅型式性能認定の申請)
第四十一条
(住宅型式性能認定書の交付等)
第四十二条
(住宅型式性能認定の公示)
第四十三条
(型式住宅部分等製造者の認証)
第四十四条
(型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)
第四十五条
(型式住宅部分等製造者認証書の交付等)
第四十六条
(認証に係る公示)
第四十七条
(認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)
第四十八条
(認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)
第四十九条
(認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)
第五十条
(型式適合義務が免除される場合)
第五十一条
(検査方法等)
第五十二条
(特別な標章)
第五十三条
(認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)
第五十四条
(特別な標章の禁止に係る公示)
第五十五条
(旅費の額)
第五十六条
(在勤官署の所在地)
第五十七条
(旅費の額の計算に係る細目)
第五十八条
(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)
第五十八条の二
(心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)
第五十九条
(登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項)
第六十条
(公示事項)
第六十一条
(登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出)
第六十二条
(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更新)
第六十三条
(承継の届出)
第六十四条
(認定等の業務の実施基準)
第六十五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第六十六条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第六十七条
(帳簿)
第六十八条
(書類の保存)
第六十九条
(登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)
第七十条
(認定等業務規程)
第七十一条
(登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)
第七十二条
(国土交通大臣への報告)
第七十三条
(国土交通大臣による通知等)
第七十四条
第七十五条
(認定等の業務の引継ぎ)
第七十六条
(国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)
第七十七条
(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)
第七十八条
(特別評価方法認定の申請)
第七十九条
(特別評価方法認定申請書に記載すべき事項)
第八十条
(特別評価方法認定書の交付等)
第八十一条
(特別評価方法認定の手数料)
第八十二条
(試験の申請)
第八十三条
(証明書の交付等)
第八十四条
(登録試験機関に係る登録の申請)
第八十四条の二
(心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者)
第八十五条
(登録試験機関登録簿の記載事項)
第八十六条
(公示事項)
第八十七条
(登録試験機関に係る事項の変更の届出)
第八十八条
(登録試験機関に係る登録の更新)
第八十九条
(承継の届出)
第九十条
(試験の業務の実施基準)
第九十一条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第九十二条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第九十三条
(帳簿)
第九十四条
(書類の保存)
第九十五条
(登録試験機関に係る業務の休廃止の届出)
第九十六条
(試験業務規程)
第九十七条
(試験の業務の引継ぎ)
第九十八条
(国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)
第九十九条
(国土交通大臣が行う試験の手数料の額)
第百条
(指定住宅紛争処理機関に係る指定の申請)
第百一条
(紛争処理委員の変更の届出)
第百二条
(指定住宅紛争処理機関である旨の掲示等)
第百三条
(指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の届出)
第百四条
(住宅紛争処理の申請)
第百五条
(あっせん又は調停の開始)
第百五条の二
(紛争処理の通知)
第百五条の三
(申請の変更)
第百六条
(あっせん)
第百七条
(調停)
第百八条
(あっせん又は調停をしない場合)
第百八条の二
(あっせん又は調停の打切り)
第百九条
(仲裁の開始)
第百十条
(仲裁)
第百十一条
(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第百十二条
(住宅紛争処理における期日調書等の保存)
第百十三条
(選任すべき紛争処理委員の数)
第百十四条
(住宅紛争処理の申請手数料)
第百十五条
(当事者が負担する費用)
第百十六条
(区分経理の方法)
第百十六条の二
(住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請)
第百十七条
(支援等業務規程で定めるべき事項)
第百十八条
(帳簿)
第百十九条
(書類の保存)
第百二十条
(助成の対象となる費用)
第百二十一条
(助成金使途計画書等の提出)
第百二十二条
(助成)
第百二十三条
(助成金使途報告書等の提出)
第百二十四条
(区分経理の方法)
第百二十五条