(評価の業務の実施基準)
第十五条
法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。
- イ設計住宅性能評価は、評価方法基準に従い、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書をもって行うこと。
- ロ新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
- ハ既存住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
- イ
- 二法第六条の二第三項及び第四項の規定による確認は、評価員(次の表の各号の上欄に掲げる確認を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の下欄に掲げる者に該当するものに限る。)が、確認申請書及びその添付図書をもって行うこと。
- 三
- 四評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
- 五登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
- 六評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。